人材派遣の活用について      当サイトでは人材派遣活用のメリットと派遣システムのしくみを      わかりやすく解説しながら、 派遣労働者に関する注意事項など      の情報を紹介しています。人材派遣の特徴をよく知って頂いて、      効率的な経営にお役立てください。 また、人材派遣会社としての拘りを参照して頂ければ幸いです。

 人材派遣の注意事項      人材派遣の活用  

派遣労働者に関する注意事項

人材派遣を十分に活用するためには、注意すべき事項があります。派遣労働者に関する労働時間、有給休暇、賃金、労働
 保険、社会保険そして解雇などの問題についてわかりやすくご説明いたします。

 派遣労働者に関する労働時間

   派遣労働者もれっきとした労働者です。したがって、労働基準法をはじめとする労働法が正社員と同様に適用されます。
  派遣労働者の労働時間に関する法律は、労働基準法第32条の「1週40時間・1日8時間」という法定労働時間が適用され
  ます。派遣労働者の労働時間を管理する義務は派遣先企業にあり、法定労働時間を遵守することが使用者責任として
  課せられています。

 派遣労働者の時間外労働・休日労働

   派遣労働者に時間外労働や休日労働を命じる場合は、労働者派遣契約を結ぶさいに下記の2点に注意する必要が
  あります。
   1.派遣会社で36協定が締結し、労働基準監督署へ届出されているか
   2.労働者派遣契約に時間外労働・休日労働の条項が記載されているか 
   派遣労働者の時間外労働・休日労働に関する規定は、労働基準法第36条に則って36協定が適用されます。労働者
  派遣の場合、派遣先企業と派遣労働者との間に雇用関係がないため、派遣先企業には法的な届出は必要ありません。
  しかし、派遣会社において36協定が締結し届出がされていない場合、派遣労働者に時間外労働や休日労働を命じること
  はできません。また、派遣労働法では労働者派遣契約書に時間外労働や休日労働をさせる場合は、その上限時間数と
  日数を記載しなければならないとされており、派遣会社において36協定が締結し届出もきちんと済んでいる場合でも、
  労働者派遣契約書に条項が記載されていない場合は派遣労働者に時間外労働や休日労働を命じることはできません。
  この他、労働者派遣契約書では、時間外労働や休日労働に対する料金についても定めておく必要があります。

 派遣労働者の有給休暇

   派遣労働者も正社員と同様に有給休暇を取得する権利があり、労働基準法第39条が適用されます。派遣労働者に有給
  休暇を付与する義務があるのは派遣会社です。派遣先企業に有給休暇を与える義務はありまあせん。例えば派遣労働者
  が有給休暇を取得した際、その有給休暇の賃金は派遣会社に支払う義務があり、派遣先企業がその日に対する派遣料を
  支払う義務はありません。有給休暇は原則として派遣労働者の希望日に与えなければなりませんが、業務を妨げるような
  場合は時期を変更する権利が派遣会社に認められています。しかし、派遣先企業には時期変更権は認められていません。
  したがって、労働者派遣契約書のなかには、派遣労働者の有給休暇取得の場合の代替要員の派遣等の条項を盛り込んで
  おく必要があります。

 派遣労働者の賃金

   派遣労働者の賃金は、雇用契約を結んでいる派遣会社からすべて支払われます。言い換えれば、派遣先企業は直接、
  派遣労働者に対して一切の賃金を支払う必要はありません。交通費や時間外手当・休日手当なども、派遣先企業に支払
  義務はなく、派遣労働者にかかる社会保険や労働保険も直接負担する必要はありません。派遣先企業が支払うのは、
  あくまで労働者派遣契約書に記載された契約料になります。

 派遣労働者の労働保険・社会保険

   派遣労働者に労働保険(雇用保険・労災保険)・社会保険(健康保険・厚生年金保険)を適応させる義務を持つのは人材
  派遣会社です。したがって派遣先企業では、派遣労働者に関する労働保険・社会保険の法的な手続きや派遣労働者に
  かかる保険料を負担する必要は一切ありません。 また、採用した派遣労働者が社会保険の加入条件に該当するにもかか
  わらず、加入していなかった場合でも、派遣先企業が責任を負うことはありません。

 派遣労働者の解雇

   派遣先企業の都合によって、労働者派遣契約を中途解約することは許されていません。厚生労働省の派遣先企業に
  対する指針では以下のように措置が定められています。
   1.派遣先企業の理由によって労働者派遣契約を中途解約する場合は、派遣会社の合意とともに、相当の
    猶予期間をもって解約申し入れを行うこと。
   2.派遣労働者の責めに帰すべき事由以外で中途解約した派遣先企業は、関連企業での就業を斡旋する
    こと等、派遣労働者の新たな就業の機会を確保することをはからなくてはならない。